裁判員の意外なルール


裁判官は、法廷では、ほぼ神様で、自由にやっていいが、それでも、最低限のルールがある。
そのひとつは、被告側、検察側共に争わない事実は、その通りに認定しないといけないということ。
今回の場合、「被告人がとなりのおばさんを殺した」つまり、「殺人をした」ということは、被告も検察も争っていないので、その通りに、「被告人が隣人を殺人した」と認定しなくてはいけない。
例え、それについての証拠が無くても、そう、認定しなくてはいけない。

だから、今回明らかにすることは、どの程度同情できるかである。
具体的には、殺されたほうにも、落ち度は無かったのかとか、計画的殺人、殺人の残虐性とかである。その辺は自由に認定してかまわないが、「実は殺したかどうかははっきりしない」とまで、思ってはいけないということ。

これは、例えば、被告人が1回でも、殺したというのはうそでしたって言えば、それを信じるのはかまわない。
しかし、被告人も、その弁護士も実は殺していないっていわない限り、殺してないって認定してはいけない。
例え、証人が、「殺してないと思います」っていったとしても、被告人または弁護士が殺していないってことをいわない限り、殺していないって認定してはいけない。

ま、証人が殺してませんって、証言して、それを援用しますって言わない弁護士は、いるはずはないのですが・・・
とにかく、今回の事件で、無罪は、だめ。

もうひとつ、遠山の金さんはだめ。
確率はゼロに近いことだが、被告人が殺人を否定している案件で、裁判官が偶然、殺人の様子を話す被告人を酒場とかで見かけて知っていたとしても、検察官がそれを主張しない限り、その自分の経験を元に判断してはいけない。
こういう場合は、裁判官は、裁判官をほかの人に譲り、自分は証人として、自分以外の裁判官に証言しなくてはいけないらしい。