裁判員裁判第2例

今度も量刑だけだが、かなり複雑。

1、重傷を負ったが死んでいない。

2、殺人未遂か、傷害罪か?

殺人罪は5−20年、無期死刑
傷害罪は、罰金、1年−10年。

殺意の有無で枠がことなる。
で、殺意ありの場合は、死んでないので「未遂」
これは、任意的減軽
つまり、死んだ場合よりも軽くしていいですよってこと

3、自首

自首したというのは、検察も被告人弁護士も認めているので、自首したことは決定。
で、自首は、必要的減免。
「免」ということは、最高の場合は、処罰しない、刑に問わないってこと。
執行猶予とは違う。
執行猶予は執行猶予中に悪いことすると、刑が復活して刑務所息であるが、「免」したら、その後行いが悪くても、刑は復活しない(同種の犯罪を犯せば再犯加重で2度目の刑が重くはなるが)

4.執行猶予つけるかどうか

5、普通っぽい人間がなぜ刺したのかの理解?

前回はいかにも犯罪者って言う、こいつの感覚は理解不能ってやつだが、今回はたぶん社長。かなり一般人ぽい。
この、一般人ぽい人が、借金苦で人を刺しちゃうことの理解は難しいと思う。
坂東英二ゆでたまご喰う気持ちがわかるかどうかに似ている。

まとめると、

殺人未遂なら、二重に軽減しなきゃいけない。
それとは別に、執行猶予つけるかどうか?
人を刺すにいたるまでの借金苦を理解できるかどうか?(神様なのでそんな心情は理解しないでいいって思えば、それは理解なんかしなくていいが・・・)