裁判員裁判3日目:体調不良で欠席

この手は、使える。

「平等で選ばれたのに、何で補欠なんだよっ」ってクサりかけていた補欠裁判員も、出番が来て喜んだのではないだろうか。

死体とか、殺人者とか日ごろ見れない、刺激の強いものと接してしまえば、か弱い女性などは、体調不良になっても不思議ではない。

そしたら、我慢しないで、休んじゃえばいいってこと。
補欠の人がいるんだから。

さらに進んで、体調不良になったことについて、損害賠償は訴えても、当の裁判所を相手にするんだから、勝ち目は無いので、それはやめといたほうがいいけどね。

ちなみに、検察は18年、被害者の弁護士は20年を求刑した。さあ、最高は、どこまでの判決出せるのでしょう?
被害者は意見であって、検察の求刑以上は出せない?
違うらしいです。

最高は死刑までで、法律にしか拘束されないらしいです。

但し、慣例では、検察の求刑が上限というのは、あるらしいですが、今回被害者を参加させた意義からすると、慣例でも上限は被害者の求刑になりそうですし、さらには、この慣例に反する事案もいくつかあるらしいです。(10年の求刑で12年の判決)

これが、民事事件ですと、原告の要求額以上の判決は違法になります。処分権主義ってやつらしいです。

民事ではどんなに契約違反しても、裁判にするかどうかは当事者の自由なのに対して、重い犯罪は、当事者がどんなに内密にしてくれって頼んでも、起訴しないことは違法です。公益を守るってやつです。