裁判員制度の誤解(怨まれる)


誤解のひとつが、死刑とか、無期懲役とか、懲役15年とか判決下すと、相手は犯罪者なんだから、怨まれるとか、出所してからお礼参りされるんじゃないかというのがある。
もしくは、素人判断で冤罪に加担する結果になっては?とか。

全くの誤解です。

裁判員は第一審、不満がある被告人や、無実を訴える冤罪後者は、上訴します。
そして、高裁で第2ラウンド、最高裁で第3ラウンドやって、初めて刑が確定します。
あきらめ悪い和歌山カレー事件は、更にもう一回って、再審請求なんかしちゃってます。

なので、被告人が納得していない場合は、裁判員たちの下した判決で決まることはありません。

別の言い方すれば、被告人の気持ち次第で簡単に覆っちゃうものなんです。
ネットでするアドバイスみたいなもので、気にいらなければ、無視されちゃう程度のものなんです。

ま、まれに、素直な人の場合は、心から受け入れてくれるときもありますが、そのときに始めて意味を持つような、その程度のものです。

裁判官は意外と怨まれないそうなんですが、万一変わり者がいて怨むそしても、最終的に刑が確定する最高裁の裁判官、もしくは、でたらめな事実認定をしたと、高裁の裁判官を怨みます。(最高裁では証拠調べ渡河の事実認定はしないので)

怨まれるなんて妄想です。

あなたの判決で、犯人が刑務所入るのは、犯人があなたの判決に納得した場合だけなんです。