違憲無効判決(猶予期間後半年と即失職)


選挙権が、平民には1票、貴族には2票与えられているとすれば、

これは民主国家ではない。

しかし、計算のしかたによっては、日本では今2.4票あたえられている。

これを正当化する猿だましは、「地方の切捨てでいいのか」

この理屈は、根本が間違っている。

本来地方に与えるべき権限と財源を中央官僚が独占していて、

恩恵として、地方に付与しているのが今の日本である。

地方交付金制度である。

これを正当化する猿だましは、「住居地によって扱いに差があってはいけない」

これが、猿だましなのは、ゴミ捨て場や火葬場が、人の少ない場所にあることが

当然なのを考えれば、すぐにわかるのであるが、

主権者様は、自己中なので、自分の都合の悪い事は、考えない。

言うと怒りだす。

「住居地によって扱いに差があってはいけない」のであれば、

ゴミ捨て場や火葬場は、抽選で設置場所をきめるべきである。

とにかく、馬鹿で自己中な主権者様に支えられて、2.4票が実現している。


もっと、考えると「惜敗率での比例復活」があるので、2.4票の貴族主権者様が

ちゃんと考えて、1票差で選挙を仕上げれば、1人区で二人共当選するので、

4.8票を行使できる事になる。


主権者様は、ちゃんとした事を考える事が大嫌いなのであって、それを反映している

選挙制度である。


正しくは、地方交付金を止め、それを地方の直接財源にした上で、

つまり、一旦国庫に入れてから地方に渡すのじゃなく、直接県や市町村がお金を

取れるようにする。

例:消費税を、半分を県に、残り半分を市町村に、人口比例で配分する。

  そして、県議会や市町村議会が使い道を自由に決められる。

そうした上で、国政選挙は、全国区一本にする。

これが、正しい事でありますが、主権者様は正しい事は大嫌いです。


で、判決を説明すると、

弥縫法案である「0増5減」法を、立法府を尊重して、まあ良しとして、

それに基づく区割り作業に1年の期間を認め、法案成立した11月26日

(法案は解散の直前に成立したので去年の解散の日)の1年後に区割りを

していなければ、今回の選挙は無効。

言い換えると、今回の選挙は「違憲状態であったが、それは、是正作業の途中

であったため、仕方ない(=区割りができるまで選挙を止める事は不当)」って判決。

しかし、是正作業の途中でさえ無い(=1年以内に区割りをしない)なら、無効って判決。

追記:本日午前の同裁判所岡山支部の判決には、猶予期間がなく、単純無効。

国側が控訴しないと、山下君は即時議員失職する。

小沢君だったら、絶対に辞職勧告されちゃう所。

今回は自民民主公明3党の連帯責任だからなぁ。