ひとりでもダメって思った漫画が書店から消える:都条例


問題の第7条全文です。

何いってんだかわからないので、下にまとめます。

第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

<まとめたもの>

第7条

図書の販売をするものは、性的感情を刺激するおそれのあるものは、青少年に閲覧させないように務めなければならない。

もっとわかりやすく書くと

書店は、性的感情を刺激するかもしれない本を、子供の目に触れないようにしなさい。

法律は、むりやり同じようなことをまとめて書こうとするから、ちょっと読んだだけではわからないように作られる。

日本のニュース?では、視聴率をとるために、刺激の多い内容が報道?される。

「刑罰に触れる性交」「近親者間の性交」などである。

この辺を規制するのが構わない。

が、例示に漏れがあっては、条例が不完全であったと、責任を問われてしまうと思ったのだろう、その他の表現で「性的感情を刺激するもの」というのが入れられた。


これがはいると、現場が摘発したいと思ったのものは、全て条例の後ろ盾を得ることができる。もちろん、条例作成者に、現場から苦情が来ることはなくなる。

問題は刑罰に触れるHや近親者のHではない、その他の所である。

頭の固いPTAのおばちゃんが「ダメ」って思ったら、それは
全て「性的感情を刺激するおそれのあるもの」に該当する所が大問題なのである。

文句好きのおばちゃんが、ひとりでもダメって思った漫画は、全て書店から撤去させられるのである。

PTAのおばちゃんたちは、大手を振って、日ごろの鬱憤晴らしができるので、大喜びであります。推進した議員さんも再選確実で万々歳でしょう。

こういう公私混合が大好きだから、家庭でやるべきことを国や都が強制することに対して、何の違和感も感じないから、むしろ「大いにやるべし」になるから、日本は社会主義国家だと言われる。