裁判員裁判違憲訴訟
憲法80条に、
「下級裁判所(=最高裁判所以外の裁判所)の裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する」
とある。
裁判員について、最高裁判所が指名した者の名簿はつくられていないし、内閣も任命していない。
なので、裁判員は、裁判官ではない。
となると、被告は裁判員で無いものにより裁かれることになり、素人のする裁判なので、公正な裁判が期待できない。
よって、被告人の公正な裁判を受ける権利を侵害しているという主張である。
理屈としては通っているが、職業裁判官の判決が、一般常識と離れてしまったことの対策としてできた裁判員制度であるので、「最高裁判所が指名し、内閣が任命するものによる裁判」ということだけで、公正な裁判が保障されるかどうかという、根本の議論をあえて避けている形式論といえる。