裁判員裁判2例目:消えていない殺意


「一生飼い殺しにされる→殺すしかない」
が、今回の動機。

利息を考えない被告人が、「200万以上返したので残りは200万を切っている」って、思い込んでいたところ、「そうじゃない、今まで返したのは利息だけ、元本は丸々残っている」

ということで、じゃあ、いくら返しても無駄じゃないかって、キレた。

「すまないことをしたと反省している」といっているが、返済は続けるのだろうか?
いやいや、それより殺人未遂の慰謝料を払うのだろうか?
わざとじゃない交通事故で死亡させると裁判所が認定する慰謝料は2000〜2800万であるので、今回はわざとであるし、奥さんもショックだといっているので、最低でも慰謝料は1500万は下らない。
「すまない」っていっているんだから、この慰謝料を払うんだろうか?
1500万だと法定上限利息29.2%%で35万5千円である。それ以上返して初めて元本が減る。
法廷最低利息年5%だと、¥62、500だが、360万もある。こっちは29.2%だろうから、¥87、500である。
足すと15万である。

例の社長のところだと¥13、700しか返せないので、借金は永遠に増え続ける。

要は、被告人は借金は踏み倒すつもりだし、慰謝料は当然払わないってことである。

そんなやつに、懲役6年しか求刑しない検察官も検察官だ。

こんなやつは、被害者の言う通り一生牢屋に入れといたほうがいいが、法律では、未遂と自首で、二重の減軽要因があるので、無期懲役はまあ、出せないって決まっている。

万が一本当に払うのなら、一生飼い殺しなのでまた、今度は見つからないように上手に殺すってことになる。